第1章 総則
(名称) 第1条 本会は、「東海クロス・ラボ」(以下「本会」という。)と称する。
(事務所) 第2条 本会は、主たる活動場所を東海市しあわせ村に置く。
(目的) 第3条 本会は、東海市において、ビジネス、福祉、学生、行政など、多様な背景を持つ市民が主体的に関わり、対話と協創を通じて地域課題を発見・解決していくためのプラットフォームとなることを目的とする。これにより、誰もが当事者としてまちづくりに参加できる「協創の文化」を醸成し、持続可能で豊かな地域社会の実現に貢献する。
第2章 活動
(活動の原則) 第4条 本会は、その活動を行うにあたり、特定の営利活動、政治的活動、宗教的活動を目的としない。また、特定の個人や団体への誹謗中傷、ネットワークビジネス等の勧誘行為、その他、本会の目的を逸脱する一切の行為を禁止する。
(活動内容) 第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。 (1) 地域課題に関する定例的な勉強会、意見交換会(第二・第四土曜日午前、オンライン及びしあわせ村にて実施) (2) 地域課題解決に向けたプロジェクトの企画及び実践 (3) 活動成果や課題を共有するための報告会、イベント等の開催 (4) 会報やウェブサイト、SNS等を活用した情報発信 (5) その他、本会の目的達成のために必要と認められる活動
第3章 会員
(会員) 第6条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、主体的に活動に参加する個人とする。 2. 本会への入会を希望する者は、所定の申込手続きを行い、代表の承認を得るものとする。 3. 会員は、本人の申し出により、任意に退会することができる。
(除名) 第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会議の議決を経て、これを除名することができる。 (1) 本会の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (2) この規約の定めに違反したとき。
第4章 役員
(役員) 第8条 本会に、次の役員を置く。 (1) 代表 1名 (2) 副代表 若干名 (3) 会計 1名
(役員の選出) 第9条 役員は、会員の中から互選により選出する。
(役員の職務) 第10条 役員の職務は、次の通りとする。 (1) 代表は、本会を代表し、会務を総括する。 (2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。 (3) 会計は、本会の経費に関する事務を処理する。
(役員の任期) 第11条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 会議
(会議) 第12条 本会の会議は、定例会及び臨時会とし、代表が招集する。 2. 会議の議長は、代表が務める。 3. 会議は、会員の過半数の出席をもって成立する。
第6章 会計
(経費) 第13条 本会の活動にかかる経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会費) 第14条 会員は、会議の議決を経て定められた会費を納入しなければならない。ただし、当面の間、会費は徴収しない。
第7章 附則
(規約の変更) 第15条 この規約は、会議において出席会員の過半数の同意を得なければ変更することができない。
(設立年月日) 第16条 本会の設立年月日は、2025年8月6日とする。
(その他) 第17条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会議の議決を経て、代表が別に定める。附則 この規約は、2025年8月6日から施行する。
【代表者】 小川 そうし
東海クロス・ラボ団体規約

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